火災報知器販売します!
住宅用火災報知器の設置が法律によって義務づけられました。
各市町村条例により、原則として平成20年5月31日
遅くとも平成23年5月31日
までを期限として設置の完了期日が定められています。

お問い合わせ、注文は ㈱サカエ 本社 ℡ 054-251-3009
メールでも ![]()
s-info@omaezaki-sakae.jp お気軽にどうぞ・・・
住宅用火災報知器の設置が法律によって義務づけられました。
各市町村条例により、原則として平成20年5月31日
遅くとも平成23年5月31日
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